新しい普通自動車運転免許の教習方法
令和7年4月から施行された法律で、普通自動車運転免許の「MT(マニュアル・トランスミッション)」「AT(オートマチック・トランスミッション)」の免許取得方法が変わります。
最近でも学園生協では約3割の人がMT免許で申込、取得しています。
これまでMTで免許取得した人は、実技では最初からMT車を使って教習・検定を受け、検定合格して免許交付されたあとは、自動的にAT車の運転も可能でした。
新しいルールでは、MT取得を希望する人もAT車で第2段階までの実技講習を終えて、まずAT限定免卒業検定に合格し、その後からMT車の実技教習を最低4時限受けて、「AT限定を解除する」方式となります。限定解除は教習所コース内のみで、路上教習はありません。
4時限で限定解除はムリゲー!?
これまでにMTで取得した人なら解ると思いますが、たった4時限の実技教習でギア変速や断続クラッチ、半クラッチの坂道発進を体得するのは至難のワザではないかと思います。しかも4時限目は「みきわめ」の時間なので、実質3時限しかありません。出来なければ延長教習となり、追加料金となります。
今ならまだ、旧方式でとれる!?
2025年4月の現時点で札幌地区では、一部の教習所を除く多くの自動車学校が、従来通りMT希望の人は最初からMT車で教習を受けられるようです(法律の猶予期間)。しかし、いずれは法律どおり「AT限定取得→限定解除」に変わって行くはずです。
つまり、
「MTで取りたいなら、今のウチに教習所に入校すべき」
と言うことです。
MT取得に意味はあるのか!?
公務員の一部職種など、就職内定後に内定先から「AT限定解除してくるように」と言われて慌てる人もいます。
農家や、商用で多く使われる「軽トラ」や、商用4ナンバー車やトラックなど、今もMT比率が高い業界もあります。同じ免許でも、取得時期によって難易度が変わるケースはこれまでもありました。
免許区分が分かれる前に取得した人ほど、乗れる範囲が広いというのが現実です。高齢者が昔の普通免許だけで大型バイクや8Tトラックの運転ができるのはそういうことです。
その意味では、切り替わるタイミングを見定めて動くのが有利かもしれません。
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