監事監査規則(2026年4月13日改正)
(目的)
第1条 本規則は、法令及び定款の規定に基づき、監事の組合の監査に関する基本事項を定めるものである。
(監事の職責及び基本姿勢)
第2条 監事は、組合員の負託を受けた独立の機関として理事の職務の執行を監査することにより、持続的な発展を可能とする組合の健全な運営と社会的信頼を確保するよう努めなければならない。
- 2 前項の責務を果たすため、監事は、理事会その他重要な会議への出席、理事及び職員等から受領した報告内容の検証、組合の業務及び財産の状況に関する調査等を行い、理事又は職員等に対する助言又は勧告等の意見の表明、理事の行為の差し止めなど、必要な措置を適時に講じなければならない。
- 3 監事は、独立の立場の保持に努めるとともに、法令及び定款を遵守し、組合及び組合員、その他の利害関係者のために常に公正不偏な態度をもって、その職務を執行しなければならない。
- 4 監事は、監査を実施するために必要な知識及び技術の習得に常に努めなければならない。
- 5 監事は、適正な監査視点を形成するために、経営全般の見地から経営課題についての認識を深め、経営状況の推移と組合をめぐる環境の変化を把握するよう努めなければならない。
- 6 監事は、職務上知り得た重要な情報を、他の監事と共有するよう努めなければならない。
- 7 監事は、監査意見を形成するにあたり、よく事実を確かめ、判断の合理的根拠を求め、その適正化に努めなければならない。
- 8 監事は、その職務の遂行上知り得た情報の秘密保持に十分注意しなければならない。
(監事会の設置)
第3条 監事は、監査に関する、相互の情報の共有、意見の調整及び必要な事項を協議するために監事会を置く。ただし、監事会は、各監事の権限の行使を妨げることはできない。
(職務及び権限)
第4条 監事の職務及び権限は、次のとおりとする。
- (1)消費生活協同組合法(以下「生協法」という。)第30条の3に定められた理事の職務の執行の監査及び監査報告書の作成に関する事項、その他の事項
- (2)生協法第31条の3に定められた理事が理事の損害賠償責任を免除する議案を総代会に提出するときの同意に関する事項
- (3)生協法第31条の6に定められた役員の責任を追及する訴えにおいて、組合が理事等を補助するため、責任追及等の訴えに係る訴訟に参加する場合の同意に関する事項
- (4)生協法第31条の9に定められた決算関係書類等の監査及び監査報告書の作成に関する事項
- (5)生協法第33条、第36条及び第47条の2に定める理事の職務を行う者がいないとき又は組合員の総代会招集請求に際し、理事が正当な理由がなく総代会の招集手続を行わないときの招集に関する事項
(兼職の禁止)
第5条 監事は、次の者と兼ねてはならない。
- (1)組合の理事又は使用人
- (2)組合の子会社の取締役又は使用人
(理事会他重要な会議への出席)
第6条 監事は、理事会に出席し、必要に応じ報告を行い、又は意見を述べなければならない。
- 2 監事は、前項以外の重要な会議に出席し、必要に応じ報告を行い、又は意見を述べることができる。
(監査計画)
第7条 監査計画は、毎事業年度の初めに、第11条で定める特定監事または監事会で定める監事が立案し、監事会の協議を経て監事が決定する。
- 2 実施計画の作成に当たっては、重要性及び適時性を考慮した上で監査対象を選定し、効率的な監査が実施できるよう配慮しなければならない
(決定に必要な同意の人数)
第8条 次に掲げる事項の決定は、監事の過半数の同意によって行う。ただし、各監事の権限の行使を妨げない。
- (1)監査方針、監査計画
- (2)監査の実効性の確保に関する理事又は理事会への協力の要請の内容
- (3)監査費用の予算
- (4)監事による総代会の招集に関する事項
- (5)監査についての規則等の設定、変更又は廃止
- (6)監査に関する基準の設定、変更又は廃止
- (7)特定監事及び監事会議長の互選
- 2 次に掲げる事項の決定は、監事全員の同意を必要とする。
- (1)理事の責任の一部免除に関する議案を総代会に提出することに対する同意
- (2)組合員による理事(理事であった者を含む。以下同じ)の責任を追及する訴えにおいて、組合が被告理事側に補助参加することに対する同意
- (3)組合員による理事の責任を追及する訴えにおいて、裁判所から通知された和解内容の承認
- (4)組合による理事の責任を追及する訴えにおいて、裁判所から通知された和解内容の承認
- (5)各監事の報酬
- 3 監事は、前2項の決定を行う前に、複数の監事が参加する監事会でそのことに関する協議を行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、監事会での協議を経ることなく必要な同意数を確認して決定することができる。
(監事会の構成)
第9条 監事会は、監事をもって構成する。
(議長)
第10条 監事会の議長は、監事の中から互選する。
- 2 議長は、監事会の議事運営と意見調整を担当する。
(特定監事)
第11条 監事は、次に掲げる職務を行う監事(以下「特定監事」という。)を互選する。
- (1)各監事が受領すべき決算関係書類、事業報告書及び附属明細書を理事から受領し、それらを他の監事に対し送付すること
- (2)監事の監査報告書の内容を、理事会が監事に指定する理事(以下「特定理事」という。)に対し通知すること
- (3)前各号の日程について特定理事と合意すること
- 2 特定監事は、監事会の議長と兼務することを妨げない。
(開催)
第12条 監事会は、1年に2回以上、定期に開催する。ただし、必要に応じて随時に開催することができる。
(招集者)
第13条 監事会は、議長が招集し運営する。
- 2 各監事は、議長に対し監事会を招集するよう請求することができる。
(監事会の協議事項等)
第14条 監事会は、次に掲げる事項を協議する。
- (1)監査の基本方針及び監査計画の作成に関する事項
- (2)子会社、関連会社等の調査に関する事項
- (3)監査報告書、監査意見並びに勧告書の作成に関する事項
- (4)監査についての規則の設定、変更に関する事項
- (5)監事による総代会の招集に関する事項
- (6)監事による理事会の招集に関する事項
- (7)理事の不正行為、法令・定款違反等に関する事項
- (8)理事の損害賠償責任免除に関する事項
- (9)訴訟における監事の組合代表に関する事項
- (10)監事の報酬に関する事項
- (11)監査費用に関する事項
- (12)その他監事会において必要と認めた事項
- 2 監事は、必要に応じ監事会において、理事、職員等その他関係者から意見又は報告を求めることができる。
(代表理事との定期的会合等)
第15条 監事会は、代表理事と定期的に会合を持ち、組合が対処すべき課題、監事監査の環境整備の状況、監査の重要課題等について意見交換を行い、併せて必要と判断される要請を行うなど、代表理事との相互認識を深めるよう努める。
- 2 監事会は、代表理事及び理事会に対して、監査方針及び監査計画並びに監査の実施状況及びその結果について適宜説明する。
(議事録)
第16条 監事会は、次に掲げる事項を内容とする議事録を作成し、出席した監事がこれに署名又は記名押印するものとする。
- (1)開催の日時及び場所
- (2)議事の経過の要領及びその結果
- (3)次に掲げる事項につき監事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
- イ 組合に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した旨の理事からの報告
- ロ 理事の職務の執行に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した旨の公認会計士等からの報告
- (4)監事会の出席者及び議長の氏名
- 2 監事会の後に第8条による決定がなされたときは、その経過等を議事録に追記する。
(監事会事務局)
第17条 監事の下に監事会事務局を置くことができる。
- 2 監事会事務局員は、監事の命を受け、監事会の運営に関する事務及び監事の職務を補助する。
- 3 監事会事務局員の人事に関する事項は、監事が代表理事と協議し、監事会の同意を得て行う。
- 4 監事会事務局を置いていない場合、又は監事会事務局員以外の補助者が必要なときは、監事は、代表理事に対して、補助者の配置や監査補助機能の確立・活用等について要請することができる。
(監査の手続)
第18条 監事が監査を実施するときは、実施日時、目的、対象を明らかにして代表理事に通知するものとする。ただし、監査の内容により、特に通知する必要を認めない場合はこの限りでない。
- 2 監事は、理事に対して監査のために必要とする諸資料の提出を求めることができる。また、必要に応じて関係者に報告を求めることができる。
(監事監査基準)
第19条 (削除)
※本条は改定により削除
(監査の実施)
第20条 監事は、定期監査として監査計画に従い、組合の財産及び理事の業務執行の状況を監査しなければならない。
- 2 監事は、前項の定期監査を行う他、必要と認めたときは臨時に監査を行うものとする。
- 3 第21条・第22条に定める場合を除き、前2項による監査の結果必要と認めたときは、監事は理事会に対して、監査結果や助言等を報告するものとする。
(通常総代会の招集通知に添付する監査報告書の作成)
第21条 通常総代会に当たり、特定監事が特定理事から決算関係書類及びその附属明細書、事業報告書及びその附属明細書(以下本条において「書類等」という。)を受領したときは、必要な監査を行い、消費生活協同組合法施行規則(以下「施行規則」という。)第131条・132条に定める監査報告(この規則で「監査報告書」という。)を作成しなければならない。
- 2 監事において異なる監査意見がある場合には、その監事の監査報告書を併せて作成する。
- 3 特定監事は、前2項の監査報告書を、施行規則第133条第1項・第2項に定める期日、すなわち次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、提出しなければならない。
- (1) 決算報告書類及び事業報告書の全部を受領した日から4週間を経過した日
- (2) 決算関係書類の附属明細書及び事業報告書の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日
- (3) 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
- 4 特定監事が、前項により通知をすべき日までに監査報告書の内容を特定理事に通知しない場合には、監事が、第1項の書類等に関する監査を行ったものとみなす。
(総代会提出議案・書類等の調査)
第22条 監事は、生協法第30条の3第3項において準用する会社法第384条の定めるところにより、理事が総代会に提出しようとする議案、書類、電磁的記録その他の資料を調査しなければならない。
- 2 前項の調査により、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総代会に報告しなければならない。
(他の監査及び専門家等との連係)
第23条 監事は、事業連合・各種内部監査・組合が提携する会計の専門家等と緊密な連係を保ち、積極的に情報交換を行い、効率的な監査を実施するよう努めるものとする。
- 2 監事は、事業連合・各種内部監査・組合が提携する会計の専門家等の行う監査計画書及び監査報告書等の提出を求めることができる。
(子会社、関連会社等の調査)
第23条 監事は、監査を行うために必要な範囲で、組合の管理上重要と思われる事項について、子会社、関連会社等に報告を求めることができる。
- 2 監事は、前項の報告を求めた上で、必要な場合はその子会社について調査することができる。
- 3 監事は、必要な場合には関連会社等に報告を求め、同意を得て調査することができる。
- 4 前2項は、会社以外の法人にも準用する。
(本規則の改廃)
第24条 本規則の改廃は、監事の過半数の同意により行い、総代会の承認を得るものとする。
附則
(実施期日)
この規則は、2006年5月17日より実施する。
- 1 2008年6月9日、2009年3月19日、2019年10月28日、2026年5月20日より一部改正し実施する。
